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中国の商標審査基準では、「漢字」「平仮名」「カタカナ」「アルファベット表記」「ピンイン<中国普通語の発音表記>」は相互に非類似です。
したがって「蜡笔小新」の日本語名にあたる「クレヨンしんちゃん」やローマ字表記「CRAYON SHIN CHAN」などは、商標「蜡笔小新」とは非類似であり権利侵害とはなりません。そのため、それぞれにおいて権利保護を受けたい場合は、それぞれの表記で出願することが必要です。
基本的には、中国語の文字と英文字とが明らかに同一の意味(観念)を有する場合には、対応する英文字についての調査をする必要はありません。そのような場合は、通常、中国語文字についての調査における観念類似の調査に含まれます。
しかし、中国語の文字と英文字では、意味において1対1の対応関係にないものが非常に多くあります。そのため、ある中国語の文字に対応する英文字が多数ある場合には、中国人にとって容易に理解される意味を持つ英文字であれば、その中国語文字の調査範囲内に含まれると考えられます。しかし、出願人が意図する意味を有する英文字が中国人にとって容易に理解されないものである場合には、より確実な出願前調査をするためにも、その英文字についても調査をした方がよいでしょう。
中国では、文字商標として認められるのは中国語と英語のみです。
日本語を含むこの2ヶ国語以外の外国語は、文字で出願しても文字商標としては認められず図形商標として扱われます。
ですから、英語で出願した場合、文字商標として扱われますので、商標登録の審査ではその文字の形の他にも意味や発音が考慮されます。
さて、中国において英語で構成される文字を商標登録しようとする場合で、よく似た読み方をする中国語の先願商標が存在する場合についてですが、英語の読み方と中国語のピンイン(中国語で音節を音素文字に分け、ラテン文字化して表記する発音記号体系のこと。上海=shang hai など)は大きく異なりますから、通常はその先願商標のために英語の出願が拒絶される可能性は低いと言えます。
ただし、その出願商標の英語による文字の並び方が、先願商標の中国語の発音表記であるピンインの並び方と非常によく似ている場合には拒絶される可能性が高まります
英語の場合は、アルファベットの並びが発音記号を兼ねていますから、これがピンインとほとんど同じであるという場合は、両者の発音が酷似している事を意味します。
文字商標の場合は、文字の形態だけでなく発音まで考慮されますから、発音が類似しているという理由で先願商標に類似していると判断され、出願が拒絶されやすくなるわけです。
英語以外の外国文字(ひらがな、カタカナ等)は、図形商標とみなされますので、審査における類否判断は図形商標の判断基準に基づいて行われます。