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  • 6数年前 検索出願
    中国語の文字からなる商標を出願したいと思います。その場合、出願前調査としては、中国語の文字についての調査以外にも、対応するなどカタカナ、平仮名、英文についても調査をするべきでしょうか?例えば「蜡笔小新」という中国語名称が商標登録されても、「蜡笔小新」の日本語名にあたる「クレヨンしんちゃん」やローマ字表記「CRAYON SHIN CHAN」などカタカナ、平仮名、英文字表記は権利が及ばないのでしょうか..
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