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英文字で出願した場合、よく似た読み方をする中国語の先願商標の存在により拒絶されますか?また外国語の文字(英語、ひらがな、片仮名等)は、審査における類否判断においてどのように取り扱われますか?
中国では、文字商標として認められるのは中国語と英語のみです。
日本語を含むこの2ヶ国語以外の外国語は、文字で出願しても文字商標としては認められず図形商標として扱われます。
ですから、英語で出願した場合、文字商標として扱われますので、商標登録の審査ではその文字の形の他にも意味や発音が考慮されます。
さて、中国において英語で構成される文字を商標登録しようとする場合で、よく似た読み方をする中国語の先願商標が存在する場合についてですが、英語の読み方と中国語のピンイン(中国語で音節を音素文字に分け、ラテン文字化して表記する発音記号体系のこと。上海=shang hai など)は大きく異なりますから、通常はその先願商標のために英語の出願が拒絶される可能性は低いと言えます。
ただし、その出願商標の英語による文字の並び方が、先願商標の中国語の発音表記であるピンインの並び方と非常によく似ている場合には拒絶される可能性が高まります
英語の場合は、アルファベットの並びが発音記号を兼ねていますから、これがピンインとほとんど同じであるという場合は、両者の発音が酷似している事を意味します。
文字商標の場合は、文字の形態だけでなく発音まで考慮されますから、発音が類似しているという理由で先願商標に類似していると判断され、出願が拒絶されやすくなるわけです。
英語以外の外国文字(ひらがな、カタカナ等)は、図形商標とみなされますので、審査における類否判断は図形商標の判断基準に基づいて行われます。
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