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中国語の文字からなる商標を出願したいと思います。その場合、出願前調査としては、中国語の文字についての調査以外にも、対応するなどカタカナ、平仮名、英文についても調査をするべきでしょうか?
例えば「蜡笔小新」という中国語名称が商標登録されても、「蜡笔小新」の日本語名にあたる「クレヨンしんちゃん」やローマ字表記「CRAYON SHIN CHAN」などカタカナ、平仮名、英文字表記は権利が及ばないのでしょうか?
中国の商標審査基準では、「漢字」「平仮名」「カタカナ」「アルファベット表記」「ピンイン<中国普通語の発音表記>」は相互に非類似です。
したがって「蜡笔小新」の日本語名にあたる「クレヨンしんちゃん」やローマ字表記「CRAYON SHIN CHAN」などは、商標「蜡笔小新」とは非類似であり権利侵害とはなりません。そのため、それぞれにおいて権利保護を受けたい場合は、それぞれの表記で出願することが必要です。
基本的には、中国語の文字と英文字とが明らかに同一の意味(観念)を有する場合には、対応する英文字についての調査をする必要はありません。そのような場合は、通常、中国語文字についての調査における観念類似の調査に含まれます。
しかし、中国語の文字と英文字では、意味において1対1の対応関係にないものが非常に多くあります。そのため、ある中国語の文字に対応する英文字が多数ある場合には、中国人にとって容易に理解される意味を持つ英文字であれば、その中国語文字の調査範囲内に含まれると考えられます。しかし、出願人が意図する意味を有する英文字が中国人にとって容易に理解されないものである場合には、より確実な出願前調査をするためにも、その英文字についても調査をした方がよいでしょう。
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